特定商取引法に関する表示

1. 販売業者について

【名称】
有限会社セブンプロジェクト
薬局セブンファーマシー本店
【通信販売業務の責任者】
七海陽子
【住所】
奈良県奈良市右京3丁目6-2
【連絡先(電話番号等)】
0742-71-9501
(平日10:00~17:00)
※WEBからのお問い合わせはこちら

2. 販売商品について

【販売価格】
販売価格については、各商品の詳細ページに掲載しております。
【お支払い方法】
クレジットカード(paypal)、配送時受け取り払い(5000円以上お買い上げで奈良市内・木津川市内のみ可)、銀行振込、郵便局振替
【お支払い期限】
クレジットカード:カード会社の締め日に準じます
銀行振り込み・郵便局振替:発注後一週間以内
※入金確認後の発送となります。(振込手数料はご負担お願い致します)
【商品の保証】
商品の詳細ページに特記がある場合を除き、使用期限が6ヶ月以上のものをお届けいたします
【送料について】
商品代金とは別に、送料を頂戴しています。
【商品のお届け方法】
配送会社:ヤマト運輸、日本郵便
【お届けについて】
通常2~3日以内に発送します。
※商品によっては4~6日以内の発送となります。
お届け日指定は宅急便のみ対応可能です。
配達予定日から10日以内の日をご希望いただければ、その後希望日にお届けします。
配達時間は次の6つの時間帯からお選びいただけます。
・午前中
・12時頃~14時頃
・14時頃~16時頃
・16時頃~18時頃
・18時頃~20時頃
・19時頃~21時頃
※ただし時間を指定された場合でも、事情により指定時間内に配達できないことがございます。
※なお、一部地域ではお届け時間指定をご利用いただけない場合がございます。
※沖縄県・北海道等の航空機を使用する発送先については、航空法等により化粧品・香水等、航空機に搭載できない商品は船便になります。この場合商品発送から到着まで7~10日程度かかる場合がございますので予めご了承ください。

3. 商品の返品・交換について

返品をご希望の旨をお問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。
■お客様都合の場合
商品到着後8日以内に事前連絡があり、未使用・未開封の場合のみ返品を承ります。
送料及びご返金の振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
着払いでご返品された場合、ご返金金額から減額させていただきます。
一部、ご返品をお受けできない商品がございます。商品ページでご確認ください。
■商品不良・トラブルの場合
商品到着後14日以内に限り、返品・交換を承ります。
※ご注文のキャンセルについて
ご注文確定後の変更・キャンセルはお問い合わせフォーム、またはお電話にて薬局セブンファーマシーまでご連絡ください。

4. 医薬品販売店舗について


薬局開設許可証の情報

許可区分 薬局
許可番号 第A01418号
発行年月日 平成30年12月21日
有効期間 平成31年1月1日~令和6年12月31日
許可証の氏名または開設者 有限会社セブンプロジェクト
薬局または店舗の名称 薬局セブンファーマシー本店
薬局または店舗の所在地 奈良市右京3丁目6-2
許可証発行自治体名 奈良市保健所

第2種医薬品製造販売業許可証の情報

許可区分 医薬品製造販売
許可番号 第X00535号
発行年月日 平成30年12月21日
有効期間 平成31年1月1日~令和6年12月31日
許可証の氏名または開設者 有限会社セブンプロジェクト
薬局または店舗の名称 薬局セブンファーマシー本店
薬局または店舗の所在地 奈良市右京3丁目6-2
許可証発行自治体名 奈良市保健所

特定販売(インターネット販売)届出書の情報

届出年月日 平成30年9月
届出先 奈良市保健所

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報

薬剤師:3名(常勤2名、非常勤1名)

担当業務:販売・相談等

勤務する者の名札等による区別に関する説明

薬剤師 「薬剤師」の名札に白色白衣

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の勤務状況

薬剤師 常勤2名 常勤2名 常勤1名
非常勤1名
常勤2名
非常勤1名
常勤2名 非常勤1名 休み 休み

取扱う医薬品の区分

取扱う医薬品の区分 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品

医薬品販売店舗の営業時間

インターネットでの注文受付時間 注文は24時間365日承っています
実店舗の営業時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~19:30
土曜日 9:00~13:00
インターネット販売の医薬品販売時間 毎週月曜日~金曜日 10:00~17:00
薬剤師または登録販売者が常駐している時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~19:30
土曜日 9:00~13:00

専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報

電話番号 0742-71-9501
メール お問い合わせフォームよりご連絡ください
相談応需時間 毎週月曜日~金曜日 10:00~17:00

医薬品販売店舗(実店舗)の写真

本店

医薬品の販売に関する制度に関する事項


要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説

薬局製造販売医薬品

薬局製造販売医薬品(以下「薬局製剤」という。)とは、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品であって、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しない医薬品のことです。 薬局製剤を製造、販売するためには、製造、販売しようとする薬局ごとに、薬局製剤の製造販売業許可、製造業許可及び製造販売承認が必要となります。また、承認不要品目については、製造販売届出が必要となります。 薬局製剤の範囲と基準については、昭和 55 年 9 月 30 日に「薬局製剤指針」が定められており、新たに承認を取得できる薬局製剤は、この「薬局製剤指針」に適合するものに限定されています。

要指導医薬品

次の【1】から【4】までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1. 【1】その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2. 【2】その製造販売の承認の申請に際して【1】に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3. 【3】新法第44条第1項に規定する毒薬
4. 【4】新法第44条第1項に規定する劇薬

一般用医薬品

医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。

第1類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

第2類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。

指定第2類医薬品

第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。

第3類医薬品

第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示および情報提供に関する解説 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあってそれぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格し登録を受けた専門家です。
 情報提供義務一覧
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 ・商品名の先頭に【第(2)類医薬品】と表示します。
・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。
医薬品の販売サイト上の表示に関する解説

商品名の先頭にリスク区分を表示します。

薬局製造販売医薬品医薬品:「【薬局製剤】」と表示
第2類医薬品:「【第2類医薬品】」と表示
指定第2類医薬品:「【第(2)類医薬品】」と表示
第3類医薬品:「【第3類医薬品】」と表示

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説(実店舗) リスク区分された医薬品は、リスク別に陳列します。専門家不在の場合は医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時の販売はできません)
※実店舗での取り扱い一般用医薬品:第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品

1.リスク別陳列
・同じ薬効(例えば胃腸薬や目薬など)群でもリスクが混在しないように、リスクごとに集合させた陳列を行います。

2.薬局製造販売医薬品、要指導医薬品および第1類医薬品の陳列
・薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列となっております。
・購入をご希望のお客様は、お近くの係員にお申し付け下さい。

3.指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の陳列
・許可を受けた医薬品売り場に陳列します。
副作用被害救済制度の解説
セルフメディケーション税控除対象商品の表示に関する解説 セルフメディケーション税控除対象の医薬品は商品名の先頭(リスク区分の後)に「★」印を表示
セルフメディケーション税制の 証明書類について 2017年分の確定申告から、セルフメディケーション税制の申請には明細書の添付が必要になりました。しかし、これまで必須だった購入費の領収書の添付または提示は不要となりました。
確定申告時は明細書を記入し、確定申告書に添付して提出してください。
ただし、明細書の記入内容を確認するため確定申告期限等から5年間、税務署が領収書の提示または提出を求める場合があるので、領収書は自宅で大切に保管してください。
明細書のフォーマットと記入例は以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref2.pdf

セルフメディケーション税制対象商品につきましては下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

なお、当店では納品書及び領収書は同梱しておりません。
納品書兼領収書をご希望の場合は電子データ(PDF)にてお送りいたしますのでご注文時の備考欄にご記載いただくか、お問い合わせよりご連絡ください。
紙面の納品書兼領収書の同梱をご希望の場合は「領収書同梱希望」と備考欄にご記載いただくか、お問い合わせよりご連絡ください。
医薬品による健康被害の
救済に関する制度に関する解説
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、健康被害を受けた方の救済を図るための制度です。
(救済を受けられない医薬品・副作用もあります)
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00~17:00 (月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
その他必要な事項 ご購入後は必ず添付文書等をよくお読みいただいた上で、正しくご使用ください。